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17/12/21

相続・税金・年金

医療費控除とセルフメディケーション税制をどちらも活用する凄技

年末が近づいてくると、今年は医療費控除ができるかもしれないと思う方がいらっしゃるでしょう。年が明けると確定申告が始まります。
また、 2017年からはじまった「セルフメディケーション税制」。新しい制度ができて、節税のチャンスがまた一つ増えました。

今回は、医療費控除とセルフメディケーション税制をどちらも活用する凄技を紹介します。

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかの選択制

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が原則10万円を超えるときは所得控除を受けられるというものです。医療費控除の上限額は200万円です。

一方、セルフメディケーション税制は、健康の維持増進や病気の予防への取り組みをしている個人が、年間1万2千円超のスイッチOTC医薬品を購入した際に所得控除が受けられるものです。購入金額については、医療費控除よりもハードルが低くて済みます。

この、医療費控除とセルフメディケーション税制は、併用することができず、どちらか一つの制度しか選べません。

  • (1)スイッチOTC医薬品の購入費と医療費を合算して「医療費控除」で申告する。
  • (2)スイッチOTC医薬品の購入費について「セルフメディケーション税制」で申告する。

ご家庭の事情によって、夫が申告する場合と妻が申告する場合、どちらが有利になるか検討する必要があります。

共働き夫婦なら医療費控除とセルフメディケーション税制を活用できる可能性

医療費控除とセルフメディケーション税制を併用できないからと、簡単にあきらめる必要はありません。

厚生労働省のHPには、「セルフメディケーション税制に関するQ&A」が掲載されています。その中に申告方法について、同一世帯の中に医療費控除とセルフメディケーション税制により、それぞれ所得控除を申告することができる旨が示されています。

たとえば共働き夫婦ならば、夫でスイッチOTC医薬品の購入費以外の「医療費控除」を申告。妻で「セルフメディケーション税制」で申告する場合です。また、逆のパターンもありです。

医療費控除とセルフメディケーション税制の2種類の控除が受けられる場合は、夫婦どちらも所得税と住民税が節税できて嬉しいですね。

申告する場合の注意点(1) 医療費控除で医療費が10万円未満でも申告ができるケース

医療費控除で医療費が10万円を超えていなくても申告ができるケースがあります。

【医療費控除の計算式】
支払った医療費 - 保険金などを受け取った金額 - 10万円

*その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%と10万円のいずれか小さい金額

仮に、収入が給与所得だけなら、年収が約311万円未満の人は、医療費の合計が10万円以下でも医療費控除が受けられる場合があります。

申告する場合の注意点(2) 確定申告時に領収書は提出不要だが保管しておくこと

医療費控除もセルフメディケーション税制も確定申告が必要です。確定申告の時に領収書の提出が不要になりましたが、5 年間は保存する必要があります。領収書や交通費のメモなどをしっかり保管しておきましょう。

また、制度改正で「医療費控除の明細書」を提出することになります。健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」なども必ず保管しておいてください。


申告ができそうだと思う方は、どのパターンで申告するのが一番有利になるのか考えて、ご検討くださいね。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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