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20/12/28

相続・税金・年金

ねんきん定期便に載っていない年金があるって本当? 約40万円増えるケースも

将来どれくらい年金がもらえるのかは、気になるところ。しかし、年金の見込み額を知ることができる「ねんきん定期便」に載っていない年金があるのはご存知でしょうか。年金は、受け取る権利があっても手続きしないともらえません。もらい忘れを防ぐためにも、事前にチェックしておきましょう。

ねんきん定期便でわかること

ねんきん定期便は、年に1度誕生月にはがきで送られてきます。35歳、45歳、59歳のときには、詳しい内容が封書で届きます。実はこのねんきん定期便は、50歳以上と50歳未満の人では、記載されている内容に違いがあります。

50歳以上の場合、加入する年金の種類や収入が現在のまま60歳まで年金保険料を支払った場合という想定で受け取れる年金の見込み額が記載されています。一方、50歳未満の場合には、これまでの加入履歴に応じた年金の見込み額が計算されています。

しかし、それでもすべての年金額が網羅されているわけではありません。条件に当てはまる場合には、加給年金や振替加算がもらえます。これらを知っていれば、手続きをすることで受け取る年金額が増えるかもしれません。

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厚生年金保険に20年加入していたら確認する年金「加給年金」

加給年金とは、厚生年金保険に20年以上加入していて、家族を養っている人が受け取れる年金です。65歳になって老齢厚生年金を受け取る場合に、65歳未満の配偶者や一定年齢以下の子どもがいる場合に支給されます。
「配偶者が65歳未満で年金をもらっていないので、生活に不安があるだろうし、子どもがいればもっと大変だろう」ということで、家族手当のような形で加算される年金です。

配偶者は、厚生年金に20年以上加入していないことが条件になります。また、生計を維持されている配偶者(前年の収入が850万円未満)が65歳未満という条件がありますので、配偶者が年上だと加給年金は受け取れません。

金額は、配偶者に対するものが年22万4900円、子どもは1人目、2人目がそれぞれ22万4900円、3人目以降が各7万5000円になっています。さらに昭和9年4月2日以後に生まれた人には、生年月日に応じた特別加算が加わります。たとえば昭和18年4月2以後に生まれた方は、39万900円になります。

●加給年金の対象と年額(2020年度)

*受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以降で、特別加算額を含む

すべての年金にいえることですが、請求の手続きをしないと年金は受け取れません。受け取り始める年齢になる3か月前に年金請求書が送られてきます。必要書類を用意して、年金の種類に応じて、年金事務所に年金請求書を提出します。約1~2か月後に年金証書・年金決定通知書などが届きます。さらにそれから約1〜2か月後に年金が振り込まれます。

年金が少ない配偶者のための加算の年金「振替加算」

厚生年金に20年以上加入していた場合に、要件をみたした配偶者には「振替加算」という年金が上乗せされます。

会社員や公務員などに扶養される配偶者は、国民年金の第3号被保険者です。昭和61年4 月からは強制加入になりましたが、それまでは任意加入でした。振替加算は、任意加入していなかった年金額が低い配偶者を救済するための年金です。昭和41年4月2日以降に生まれた人からは、振替加算はありません。これ以降に生まれた人は強制加入になり、40年保険料を納めれば満額年金を受け取れるので、救済する必要がないからです。

たとえば、妻が夫より年下の場合には、妻が65歳で老齢基礎年金を受け取れるようになったときに加算されます。その代わりに、夫が今までもらっていた老齢厚生年金に加算されていた加給年金は打ち切りになります。加給年金を振り替えるから「振替加算」というのです。

また妻が夫より年上の場合には、夫が老齢厚生年金を受け取れるようになったとき、妻に振替加算が行われます。妻が65歳になっても、夫に年金を受け取る権利がない場合には、妻は振替加算を上乗せして受け取ることができません。

振替加算の金額は、生計を維持されていた配偶者の年齢によって異なります。若い人ほど減っていき、年額22万4900円~1万5068円になります。

振替加算の手続きは、次のように行います。

●ケース1 妻が夫より年下の場合

配偶者(妻)が年金を受け取るよう請求するときに、裁定請求書に「配偶者(夫)の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日を記入します。

●ケース2 妻が夫より年上の場合

妻が自分の老齢基礎年金を受けた後、振替加算がもらえるようになったときは、自分の年金を請求した窓口へ「老齢基礎年金額加算開始事由該当書」を提出します。

いずれの場合も、自動的にもらえるわけではないので、注意しましょう。

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忘れがちな企業年金に注意して

年金といえば公的な年金だけを想像しがちですが、会社で加入していた企業年金や、若い頃に勤めていた会社で厚生年金基金に入っていたかもしれません。厚生年金基金は、財政が悪化して大半が解散していますが、解散していても年金をもらうことはできます。国の厚生年金とは別の手続きが必要になるので、企業年金連合会のサイトなどを調べて問い合わせをしましょう。

退職金も大切な老後資金です。勤めている会社の制度によっては、退職金を退職一時金で支払うほか、一部を企業年金で支払うケースがあります。退職給付の種類や金額も事前に確認しておくといいでしょう。

また個人で準備した国民年金基金や小規模企業共済、iDeCoもあるかもしれません。個人年金や終身保険なども含めて、定年後に受け取れるものをチェックしてみてはいかがでしょうか。受け取る権利があっても、基本的には手続きを自分でしないと受け取ることができません。

ねんきん定期便に記載されている年金だけが、受け取れる年金のすべてではないことに留意しましょう。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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