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19/01/25

相続・税金・年金

知らずに損してない? 確定申告すべきなのはこんな人

年が明けると、「確定申告」の文字がいたるところで目につきます。確定申告は個人事業主の人だけだと思っている人も多いでしょう。会社員だから確定申告は関係ないと思っているあなた、場合によっては申告して得する場合もあります。

所得税の確定申告は「しなければならない人」「した方が得する人」がいる

所得税の確定申告は誰でも行うことができるのですが、すべての人が行う必要はありません。確定申告をすべきか否かは、大きく次の3通りに分けて考えればいいでしょう。
(1)確定申告をしなければならない人
(2)確定申告をした方が得する人
(3)確定申告をする必要がない人

今回は会社員でも、(1)確定申告をしなければならない人と(2)確定申告をした方が得する人を中心に解説していきます。なお、(1)(2)に当てはまらない人は(3)の確定申告をする必要がない人になります。具体的には、年末調整を受けて税金関係が終了する場合や、パートやアルバイトの収入が103万円以下の場合が当てはまります。

※平成25年(2013年)から平成49年(2037年)分については、正しくは「所得税および復興特別所得税」ですが、ここでは「所得税」と表記しています。

確定申告をしなければならない人はこんな人!

会社員であっても次のような人は確定申告の必要があります。主なものをあげます。

● 給与の年間収入金額が2000万円を超える人

会社で年末調整がされないため、確定申告が必要です。

● 給与を1か所から受けていて、給与以外に収入(給与所得、退職所得を除く)があり、その所得の合計が20万円を超える人

副業で経費を差し引いて所得が20万円を超えれば申告の義務があります。ネットオークションなども事業所得や雑所得になりますので、注意が必要です。

● 給与を2か所以上からもらっている人

年末調整は主たる給与をもらっている会社で行うため、他の会社の給与は所得税の精算ができません。ただし、従たる給与とその他所得(給与所得・退職所得を除く)の金額の合計が20万円を超えない場合は申告不要です。

● 災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人

あなたは当てはまる? 確定申告をした方が得する人

特別なことがなければ、会社員の場合、年末調整で納税関係は終了します。必ず確定申告をしなければならないわけではありませんが、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあります。

● 医療費がたくさんかかった人(医療費控除など)

確定申告で医療費を申告することで、控除が受けられます。医療費控除とセルフメディケーション税制の2つがあります。

医療費控除は家族の医療費が高額になった場合に申告できます。控除できる金額は、その年に支払った医療費-保険金など受取った金額-10万円となります。控除できる最高額は200万円です。

※その年の所得の合計が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%になります。

セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種を受けている人が、1年間のOTC医薬品(税控除の市販薬)の購入額が合計1万2000円を超えた場合に申告できます。控除額の上限は8万8000円です。

医療費控除とセルフメディケーション税制は、同時に利用することができません。医療費が高額になった場合は、医療費控除を使った方がよいでしょう。

● 一定の寄附やふるさと納税をした人(寄附金控除)

国、地方公共自治体や国が定めた法人に対し寄付をした場合に受けられる控除です。控除できる金額は、
「その年に支出した特定寄附金の合計額」か「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額-2000円です。

ふるさと納税では、会社員で6つ以上の自治体にふるさと納税した場合に申告します。5つまでの場合は「寄付金控除にかかる申告特例申請書」を届け出ると「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できるので申告は不要です。

● 災害や盗難などで損害を受けた人(雑損控除)

災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。

控除できる金額は、次のいずれか多い方の金額です。損害が大きい場合は3年間を限度として繰り越して控除できます。
・損害額-総所得金額×10%
・災害によりなくしてしまった住宅、家財などを取り壊し、除去するのに支出した金額-5万円

なお、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減があり、どちらか有利な方法を選べます。

● マイホームを購入、リフォームした人(住宅ローン控除)

マイホームを購入、増改築するのに住宅ローンを組んで借入した場合、適用要件にあてはまれば、10年間にわたってローン残高に応じた金額が所得税から差引かれます。
最初の年は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整ですむので申告は不要です。

住宅ローン控除の額は、一般住宅の場合、借入金額の年末残高4000万円を上限に、その1%が10年間にわたって最大400万円が控除されます。年額では上限が40万円です。
この控除は納めている所得税が上限になりますが、控除しきれない分は、その年の住民税からも控除を受けられます。

● 会社を退職した人

年の途中で退職して年末調整までに再就職していない場合や、再就職はしたけれど再就職先で年末調整を出せていない場合などです。
再就職していない場合、源泉徴収によって所得税を多めに払っているケースがあります。また、年末調整が出せていなければ、生命保険料控除などの所得控除がされないままです。このような場合、確定申告をすることによって、お金が戻ってきたり、税金が安くなったりします。

● 年末調整での控除にもれがあった人

年末調整の提出期限までに証明書が見つからず、生命保険料控除や地震保険料控除などを受けられなかった場合などには、確定申告をすることで控除が受けられます。
また、学生の子どもの国民年金保険料を払っていた場合や、年金保険料を追納した場合は、社会保険料控除が受けられます。


ここでは代表的なケースをご紹介しました。他にもさまざまなケースがありますので、自分の場合はどうか悩んだら、税理士や税務署におたずねください。

まとめ

2019年の確定申告の期間は、2月18日(月)から3月15日(金)までです。ただし、所得税を払いすぎて還付申告をする場合、1月1日から受け付けており、5年間は申告ができます。

確定申告は払い過ぎた所得税が戻ってくるだけでなく、住民税の金額にも関わります。住民税の金額は、源泉徴収票や確定申告をもとに市区町村が計算して決めるからです。
確定申告をしたら得になるという人は、今年はぜひチャレンジしてはいかがでしょうか。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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